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東海大学
塩原真理子先生の「不当利得・不法行為」の評価一覧
【東海大学】塩原真理子先生が担当する「不当利得・不法行為」には、1件の授業評価が寄せられています。授業の充実度は星3.0点、楽単度は星3.0点です。会員登録・ログインをして、在学生による評価とシラバスの内容をもとに、授業の選択・履修登録の参考にしましょう。
HGTY さんの授業評価
| 学部 学科 | 法学部 法律学科 |
|---|---|
| 担当の先生名 | 塩原真理子先生 |
| 授業種別 | 専門科目 |
| 出席 | とらない |
| 教科書 | 教科書必要 |
| 授業の雰囲気 | - |
| テスト |
前期/中間:
テスト・レポート両方なし 後期/期末: テストのみ 持ち込み: 教科書ノート持ち込み不可 |
| テストの方式や難易度 | - |
| コメント 授業の内容や学べたこと |
【授業の概要】 ・民法の不当利得と不法行為について学んでいきます。シラバスを参照して下さい。 【授業の進め方】 ・生徒が授業支援システムからレジュメを印刷します。 ・先生からの一方的な解説なので、生徒の発表はありません。 ・解説の割合は不法行為が8割、不当利得が2割です。 【課題等】 ・ありません。 【テスト】 ・期末の1回のみで、穴埋め(語群あり)9割、論述1割程度です。試験問題は持ち帰り可。 ・「試験範囲は授業でやった事全て」と言う先生なので楽に取れるわけありません。なので、自分で理解して問題を解けるようにしなければなりません。 ・論述…中学3年生の少年Aは、小遣い欲しさに、新聞代の集金をしていた中学1年生の少年Bを殺害し新聞代金を強奪した。Aの両親YらはAが中学2年生の頃から不良交友をし、次第に非行性が強まってきた(万引き・喫煙)ことに対し適切な措置をとらないで放任していた。Bの遺族XはYに対し損害賠償請求をすることができるか。次のキーワードを用いて説明しなさい。(未成年、責任能力、親権者、過失、予見可能性、相当因果関係) 【採点】 ・期末試験100点満点 【その他】 ・淡々と一人で解説します。教え方はあまり上手ではないと感じました。 ・レジュメも文字数が多く、何を覚えたらいいのかは自分で工夫しないといけないと思います。 ・判例と学説は覚えておかないと、論述がうまく書けないと思います。 |
| 授業を 受けた時期 |
- |
| 評価 |
|
(2016/03/18) [1977657]

