広島修道大学

増田栄作先生の「不法行為法」の評価一覧

【広島修道大学】増田栄作先生が担当する「不法行為法」には、3件の授業評価が寄せられています。授業の充実度は星4.0点、楽単度は星2.0点です。会員登録・ログインをして、在学生による評価とシラバスの内容をもとに、授業の選択・履修登録の参考にしましょう。

pistàcchio さんの授業評価

学部 学科 法学部 法律学科
担当の先生名 増田栄作先生
授業種別 専門科目
出席 とらない
教科書 教科書なし・不要
授業の雰囲気 -
テスト 前期/中間: テストのみ
後期/期末: テストのみ
持ち込み: 教科書ノート持ち込み不可
テストの方式や難易度 -
コメント

授業の内容や学べたこと

レジュメ読み込めばテストはできます
レジュメ中の判例学説中心に勉強すれば良いと思う
授業を
受けた時期
-
評価
充実
3
楽単
3

(2019/04/11) [3218925]

ドーモ君 さんの授業評価

学部 学科 法学部 法律学科
担当の先生名 増田栄作先生
授業種別 専門科目
出席 とらない
教科書 教科書なし・不要
授業の雰囲気 -
テスト 前期/中間: テストのみ
後期/期末: 授業無し
持ち込み: 教科書ノート持ち込み不可
テストの方式や難易度 -
コメント

授業の内容や学べたこと

不法行為法とは、ある者の行為(作為又は不作為)によって他者の権利・利益(生命・身体・財産等)が侵害された場合に、行為者に、被害者に対する損害賠償等の責任を負わせる法制度をいい、その対象となる行為を不法行為という。

日本法では、故意または過失によって他人の権利・利益を侵害した場合にその損害賠償義務を負うという一般不法行為の制度(民法第709条)のほか、民法及び特別法に、必ずしも故意・過失を要件としない各種の特殊不法行為の制度が設けられている。不法行為は、民法学上、事務管理や不当利得と同じく、法律の規定により発生する法定債権として位置付けられている。不法行為責任は、契約責任と異なり、特定の相手だけでなく、不特定多数の被害者との間に生じうることに特徴がある。不法行為制度は被害者の救済のための制度であるが、被害者(原告)は不法行為があったことを自ら立証しなければならず、もし加害者に資力がなければ賠償金をとることができない。

授業を
受けた時期
-
評価
充実
4
楽単
1

(2009/04/05) [1002707]

アヤカ さんの授業評価

学部 学科 法学部 法律学科
担当の先生名 増田栄作先生
授業種別 専門科目
出席 とらない
教科書 教科書必要
授業の雰囲気 -
テスト 前期/中間: テストのみ
後期/期末: テストのみ
持ち込み: 教科書ノート持ち込み不可
テストの方式や難易度 -
コメント

授業の内容や学べたこと

民法について知りたい人にはお勧めです。
授業を
受けた時期
-
評価
充実
5
楽単
3

(2005/03/09) [16057]

増田栄作先生の「不法行為法」の授業

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