- トップ
- 國學院大学
- 「刑法総論」を含む授業
- 酒井安行先生の「刑法総論」の評価一覧
國學院大学
酒井安行先生の「刑法総論」の評価一覧
【國學院大学】酒井安行先生が担当する「刑法総論」には、1件の授業評価が寄せられています。授業の充実度は星3.0点、楽単度は星4.0点です。会員登録・ログインをして、在学生による評価とシラバスの内容をもとに、授業の選択・履修登録の参考にしましょう。
appole さんの授業評価
| 学部 学科 | 法学部(昼間主・夜間主) 法律学科 |
|---|---|
| 担当の先生名 | 酒井安行先生 |
| 授業種別 | 専門科目 |
| 出席 | とらない |
| 教科書 | 教科書必要 |
| 授業の雰囲気 | - |
| テスト |
前期/中間:
テスト・レポート両方なし 後期/期末: テストのみ 持ち込み: 教科書ノート持ち込み不可 |
| テストの方式や難易度 | - |
| コメント 授業の内容や学べたこと |
2009年度期末要約 part1 以下から任意の1問を選択 1、甲乙丙3人がAを殴りに行く。甲はAの家に着く前に帰る。乙丙は殴りに行き、乙は途中で一人で帰る。丙はそのまま続けAは逃げだし高速の飛び込み死亡。甲乙丙の罪責を論じろ。 2、甲とAは喧嘩して甲はAを殴って走って逃げた。Aは追って甲を殴って倒した。甲は起き上がりAのを殴った。以上を前提に次の甲の罪責を論じよ、①Aは転倒して自分の自転車にぶつかり、ブレーキが刺さって失明②Aは通行人BにぶつかりBが倒れ頭蓋骨内出血で半身不随 3、甲乙は強姦目的でAに暴行を加えて連れ込んだがAは女装した男。Aは別の場所へ連れられる途中に逃走。しかし甲乙は追わなかった。2人はAが男ということに気づいていない。甲乙の罪責は? part2正しいものを選べ 1.急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するために止むおえずした行為はその刑を免除 2.罪を犯す意思がない行為は罰しない 3.犯罪の故意を有しながら遂げなかったものはその刑を減軽する事が出来る 4.2人以上共同して犯罪を実行したものはすべて共犯 5.この法律は日本国民であって罪を犯した者すべてに適用 6.正当防衛と比べて緊急避難は成立要件が厳格 7.甲はAをそそのかしA菓子を黙って持ち去った。Aは5歳。甲は窃盗の教唆犯である。 8.Aに発砲したがBに当たった。判例はBに対する殺人の故意を認めるが具体的符号説は認めない 9.罪刑法定主義とはある行為を犯罪として処罰する前に成文法規でそのこと及び内容を定めておく必要があるという原則 10.Aを殴ったらAは心臓病だったので死亡した。Aが健康そうで被疑者もAの持病を知らなかった場合折衷的相当因果関係説と客観的相当因果関係説では結論が異なる。 11.甲乙は相談し共同でAに発砲したら甲は命中し乙は外れた。通説判例は甲は殺人既遂乙は殺人未遂が成立し未遂の限度で共同正犯 12.公務員Aと非公務員Bが共同して業者CをしてAに賄賂を供与させた場合、Bも収賄になる 13.殺人の場合、中止犯は殺意で銃を構えたが自己の意思で引き金を引くのをやめた場合に成立し、発砲命中重傷を負わせた場合は成立する可能性はない 14.心神耗弱で無罪になった物でも強制的に入院させて治療を加えることが可能。 15.運転を誤って人をはね死んでくれれば助かると思って走り去り被害者が死んだ場合は不作為による殺人罪が成立する |
| 授業を 受けた時期 |
- |
| 評価 |
|
(2010/01/23) [1065585]

