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山田健吾先生の「行政法」の評価一覧
【専修大学】山田健吾先生が担当する「行政法」には、4件の授業評価が寄せられています。授業の充実度は星3.0点、楽単度は星1.5点です。会員登録・ログインをして、在学生による評価とシラバスの内容をもとに、授業の選択・履修登録の参考にしましょう。
FCvS51t7 さんの授業評価
| 学部 学科 | 法学部 法律学科 |
|---|---|
| 担当の先生名 | 山田健吾先生 |
| 授業種別 | 専門科目 |
| 出席 | とらない |
| 教科書 | 教科書必要 |
| 授業の雰囲気 | - |
| テスト |
前期/中間:
テストのみ 後期/期末: テストのみ 持ち込み: 教科書ノート持ち込み可 |
| テストの方式や難易度 | - |
| コメント 授業の内容や学べたこと |
行政法初見の人にとってはかなり難しい話がだらけだと思うけど、でもよく授業内容を聞くとかなり質の高い授業。それに比肩してテスト内容もしっかり難しいため、自分の学力を上げる機会としてはかなり良い。 |
| 授業を 受けた時期 |
2022年前期 |
| 評価 |
|
(2022/11/14) [3955204]
shun さんの授業評価
| 学部 学科 | 法学部 法律学科 |
|---|---|
| 担当の先生名 | 山田健吾先生 |
| 授業種別 | 専門科目 |
| 出席 | ほぼ毎回とる |
| 教科書 | 教科書なし・不要 |
| 授業の雰囲気 | - |
| テスト |
前期/中間:
レポートのみ 後期/期末: レポートのみ 持ち込み: テストなし |
| テストの方式や難易度 | - |
| コメント 授業の内容や学べたこと |
レジュメがとても長い上に早口すぎて授業についていけないことが多かった。小テストとレポートで評価されるが、問題も難しいために採点が辛めになっているため、行政法の履修はあまりしない方が良い。もう1つの行政救済法はかなり難易度が高いので、これも楽な単位とは言えない。 |
| 授業を 受けた時期 |
2022年前期 |
| 評価 |
|
(2022/11/02) [3954251]
ooo さんの授業評価
| 学部 学科 | 法学部一部 法律学科 |
|---|---|
| 担当の先生名 | 山田健吾先生 |
| 授業種別 | その他 |
| 出席 | たまにとる |
| 教科書 | 教科書なし・不要 |
| 授業の雰囲気 | - |
| テスト |
前期/中間:
レポートのみ 後期/期末: レポートのみ 持ち込み: 教科書ノート持ち込み不可 |
| テストの方式や難易度 | - |
| コメント 授業の内容や学べたこと |
かなりめんどくさい。内容が難しい。 |
| 授業を 受けた時期 |
2022年前期 |
| 評価 |
|
(2022/09/05) [3947396]
TFuAW4DB さんの授業評価
| 学部 学科 | 法学部一部 法律学科 |
|---|---|
| 担当の先生名 | 山田健吾先生 |
| 授業種別 | 専門科目 |
| 出席 | とらない |
| 教科書 | 教科書なし・不要 |
| 授業の雰囲気 | - |
| テスト |
前期/中間:
テストのみ 後期/期末: レポートのみ 持ち込み: 教科書ノート持ち込み可 |
| テストの方式や難易度 | - |
| コメント 授業の内容や学べたこと |
とにかく色々と長い。まずレジュメがとても長い。行政法と言うとそういうものなのかもしれないが、全ての説明が長々と記載されたレジュメが配布されるので、書かれてあることのうちどこが大切なのかよくわからない、印刷すると一回の授業で10ページを超えることも多々ある(別資料も合わせるとなお多い)。授業(オンライン)自体もレジュメメインの詳細な口頭説明をおこなっているので、メリハリがなくてわかりにくいし、教授の話すスピードも早い。ミートを使ったリアルタイム型の授業で、後から音声のアップロードなどもないため、私はタブレットで音声を画面録画することが必須となっていた。初学者にとっては結構きついのではないかと思うし、楽単を取りたいと思っている人におすすめできる講義ではないことは確かだと思う。 2回ある小テストは対策をしておかなければ難しいと感じたが、ちゃんと復習しておけば半分は取れると感じる。最終試験にかわるレポートでは、基本的にはそれまでの講義で説明された判例をベースに問題が作られている様に感じたので、よく講義内容を復習することが必要。ちゃんと勉強する意欲のある人にとってはすごく充実した授業かと思うが、私は本講義の履修に対して少なからずストレスを感じた。公務員コースなどを選んで行政法の履修をしなくては、と感じている人もいると思うが、本講義を取るとその分こちらの授業に神経をつかわなくてはならなくなるので、それでもやり切るくらいの覚悟がないのであれば、専修で行政法を教えているもう1人の白藤教授の講義を受けるか、あるいは無理に学校の講義で行政法を学ばずとも、公務員の講座などでしっかり勉強することを決意するといったことも検討することをお勧めする。なお、同教授の行政救済法を同時並行で履修するのは初学者には絶対にお勧めしない(行政法の基礎知識ありきで話が進むので何が何やらついていけない。私は履中した。) |
| 授業を 受けた時期 |
- |
| 評価 |
|
(2022/08/25) [3945764]

