中央大学

唐津博先生の「労働法(集団的労働法)」の評価一覧

【中央大学】唐津博先生が担当する「労働法(集団的労働法)」には、2件の授業評価が寄せられています。授業の充実度は星3.5点、楽単度は星2.5点です。会員登録・ログインをして、在学生による評価とシラバスの内容をもとに、授業の選択・履修登録の参考にしましょう。

MMSdpr4L さんの授業評価

学部 学科 法学部 法律学科
担当の先生名 唐津博先生
授業種別 共通(一般教養)
出席 とらない
教科書 教科書なし・不要
授業の雰囲気 -
テスト 前期/中間: 授業無し
後期/期末: レポートのみ
持ち込み: 教科書ノート持ち込み可
テストの方式や難易度 -
コメント

授業の内容や学べたこと

単位認定がやや厳しい。授業の閲覧履歴もしっかり見ていて、単位認定に影響するとのこと。
授業を
受けた時期
-
評価
充実
3
楽単
2

(2021/03/04) [3741862]

シミズD さんの授業評価

学部 学科 法学部 法律学科
担当の先生名 唐津博先生
授業種別 専門科目
出席 とらない
教科書 教科書なし・不要
授業の雰囲気 -
テスト 前期/中間: 授業無し
後期/期末: テストのみ
持ち込み: 教科書ノート持ち込み不可
テストの方式や難易度 -
コメント

授業の内容や学べたこと

授業の詳細については,労働法(個別的労働法)と大して変わらないので,そちらをご覧ください。ただし,教科書(指定の『ベーシック労働法』や『プレップ労働法』)については,集団的労働法の部分があまり厚く書かれていないため,正直要らないです。個別的労働法から履修している方は,それを使えばよいですが,そうでない人はわざわざ別の教科書を用意するまでもないと思います。判例集だけ用意しましょう。僕は,基本的に,先生の配布したレジュメに判例の要旨だけ書き込んで試験対策してAもらいました。

2015年度の期末試験問題は以下通りです(再現率40%)

問1 次の語句について説明しなさい。
(1)労組法上の「使用者」
(2)争議行為の法的保護
(3)不当労働行為
問2 リボン闘争の判例を素材とした簡単な事例問題でした。ホテルの従業員が就労中にリボンを付けていた。その従業員は,厨房で働いていて,接客はしない地位にあった。というような事情があった気がします。
授業を
受けた時期
-
評価
充実
4
楽単
3

(2016/09/16) [2213410]

唐津博先生の「労働法(集団的労働法)」の授業

評価・口コミを友達にシェアする

Twitter LINE

早めの就活対策

2027年卒 インターン人気企業ランキング
OB/OG訪問ネットワーク【ビズリーチ・キャンパス】